2010年度 東京自治労連労働安全衛生活動方針
2010年2月3日
東京自治労連中央執行委員会
2009年度の労働安全衛生活動交流集会の取り組みを通じて、重視すべき課題が明確なってきました。これらの到達点にたって、2010年度の活動方針を提起します。
毎年おこなわれる春闘アンケートにおいても毎日「疲れる」との回答が過半数を超えています。健康で働く上で改善すべきこととして「人員の拡充」「業務量の削減」「職場の環改善」「労働時間の短縮」が毎年上位を占めており、蓄積される疲労の原因には人員不足多すぎる業務量・劣悪な職場環境・長時間労働があることは明らかです。またこれらの問題とともに、不払い残業が生じている事実にも目を向ける必要があります。
一貫して高いメンタルヘルス不全もこれらの状況を抜きにしては考えられません。またメンタルヘルス問題についてはパワハラ・セクハラの課題も深く関わっていることも考慮しなければなりません。「能力・業績主義」人事管理制度もこの問題の大きな原因の1つと考えられます。
非正規労働者の労働安全衛生活動については、多くの単組で課題になりきれていない現状があります。労働安全衛生法は同じ事業所で働く労働者全員を対象としており、これらの正規労働者の労働安全衛生活動も各職場の中で具体化することが大切です。2009年度労働安全衛生活動交流集会においても、分科会の議論の中で非正規労働者について労働安衛生活動の学習の重要性も共通認識となったところです。
各単組の取り組みでは江東区職労をはじめ端緒的ではありますが、原則的で教訓的な取組みも生まれています。これらの教訓に学びながら、2010年度の方針を以下の通りとます。
| 1.2010年度の重点課題について |
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1)
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自治体職場における安全衛生活動の具体化・活性化 |
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2)
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自治体直接雇用非正規労働者、委託労働者の労働安全衛生活動の具体化 |
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メンタルヘルス対策の推進 |
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4)
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東京自治労連労働安全衛生活動推進委員会の強化 |
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5)
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各種集会、団体などとの取り組み、参加について |
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| 2.具体的な取り組み |
| 1)自治体職場における安全衛生活動の具体化・活性化 |
(1)単組に推進体制と方針を確立します 単組の労働安全衛生活動推進委員会に、当局の安全衛生委員会の労働組合側委員を含めた体制をつくり、担当の三役・執行委員を必ず配置します。定期的に会議を開催し職場での労働安全衛生上の要求と課題を明らかにするとともに、安全衛生委員会に提案する議題を整理します。また、一年間の単組としての方針を作成し計画的に労働安全衛生活動を推進します。
とりわけ春闘期に方針を確立し、各自治体・事業所等の安全衛生委員会の年間計画内容を反映させます。 |
(2)労働安全衛生活動の学習をすすめます
労働安全衛生活動推進委員会委員はもちろんのこと、各支部・分会における労働安衛生活動担当者の学習は欠かせません。労働安全衛生法、これに関わる厚生労働省通知とりわけ2006年に改正された労働安全衛生法と労働安全衛生規則についての学習を各単組ですすめます。
(3)当局に改正労働安全衛生規則を実施させ毎月の安全衛生委員会を開催させます。
50人以上の職場では毎月1回安全衛生委員会を開催することが労働安全衛生法上務づけられています。改正された労働安全衛生規則では方針の作成、メンタルヘルスの委員会付議事項の明記などが義務づけられています。改正規則を活用し当局にその実施を迫り、労働組合として内容をチェックすることが大切です。その上で労働安全生活動推進委員会が責任を持って、事前に当局担当者と議題の整理をおこなうことが大切です。江東においては委員会開催日の前までに担当者が何回も当局担当者と事務折衝をして議題の整理を行った結果、毎回の委員会審議が充実しています。
以下の点も議題とするように提案します。
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@ |
労働安全衛生法、およびそれに関わる厚生労働省の通達について安全衛生委員会とて学習を計画的に行う。 |
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A |
職場要求に基づく労働安全衛生上の課題を整理して年間の計画的な議題にする。 |
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B |
すべての職場を対象に、計画的な職場巡視活動とその実施結果の検討などについて年間を通した議題とする。 |
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C |
春闘アンケート、健康アンケートの結果を検討議題として提起する。 |
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(4)専任の産業医をおくことを追求する。
江東区職労では専任の産業医を確保したことが、労働安全衛生活動を推進する大き力になっています。職場巡視をする時も産業医が専門家の目で確認して、現場での質などをすることによって問題点を明らかにしています。このことが職場の安全衛生整に大きく寄与しています。 |
(5)労働組合の活動との結合による相乗効果を
春闘アンケートでも明らかなように「毎日疲れる」状況の改善のためには人員増・業務量の削減・労働時間の短縮・職場環境の改善が必要です。「毎日疲れる」状況が続きその解決がなされないまま放置されることがメンタルヘルス不全を引き起こす大きな原因があることは実践的にも多くの組合員が感じていることです。
安全衛生委員会の中でこれらの認識で一致して人員増などがなされることはベストですが、それは極めて難しいことです。当たり前でどの単組でもおこなっていることでが、労働組合が固有の活動としてこれらの要求を前進させる取り組みを旺盛に展開します。 |
| 2)自治体直接雇用非正規労働者、委託労働者の労働安全衛生活動の具体化 |
非正規労働者の労働安全衛生活動はまだまだ緒についたばかりです。自治体直接雇用の非正規労働者、自治体関連事業所等における非正規労働者、委託労働者などの労働安全衛生活動の取り組みについての法的な理解が必要です。
東京自治労連として資料提供を随時行うとともに、内容を整理して適切な時期にそれぞれの雇用形態にふさわしい労働安全衛生活動の学習会を開催します。
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| 3)メンタルヘルス対策の推進 |
自治労連はメンタルヘルス対策について、討議資料「メンタルヘルス対策を推進するための自治労連の要求と方針(案)」を提起しています。また2006年改正労働安全生規則では総括安全衛生管理者が「安全衛生に関する方針の表明」を行うこととなっています。当局として責任を持ってメンタルヘルス対策を進めることが定められておりすべての労働者の人権、就労権を守る立場で実施させることが必要です。また、東京自治労連として別途メンタルヘルス対策をすすめるための資料を作成します。
2010年度は東京自治労連として次の観点で研究・取り組みをすすめます。 |
(1)メンタルヘルス不全者の実態を把握する。
各単組の職場で年間のメンタルヘルス不全による30日以上病休者数、その経年変化など、具体的な実態を数字で明らかにすることが大切です。東京都においては「安全衛管理の状況」の中で実態を明らかにしており、各自治体当局でも具体的資料を蓄積しています。これらの資料を提供させ実態を把握します。 |
| (2)当面の具体的取り組みについて |
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@ |
働きやすい・生きがいのある職場をつくる 組合員が働きやすく・生きがいのある職場生活を送れるよう、仕事の不満などに応えお互いの存在を理解し、笑いや余裕のある職場環境になっているかなどの点検項目を作成する取り組みの大切さも教訓として指摘されています(働くもののいのちと健康を守る全国センター第3回交流集会より)。職場組合員が働きやすく、生きがいのある職場をつくります。 |
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A |
早期発見・早期対応のために メンタルヘルス対策には早期発見・早期対応が欠かせないとされています。家族同僚や労働組合を含め、いつでもだれでも専門の相談を受けられるよう医学的・専的知識を持った産業医・産業保健師の配置、相談室の設置など当局責任で相談体制を確立させます。また、職場の労働組合に気軽に相談でき情報が集中する職場づくりすすめます。 |
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B |
病気休暇に入るにあたっての対応 メンタルヘルス不全者が病気休暇などに入る場合に、専門家による対応を支援する体制が必要です。あわせて、職場の人員補充など条件整備を労働組合として要求し実現させます。 |
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C |
職場復帰にあたって
職場復帰は主治医の判断にもとづき、無理のない計画、本人の合意が重要となっており、これを基本に個々の職場復帰支援のプランを立てます。 |
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D |
職場復帰後の経過監察
職場に復帰した後も産業医や専門家のカウンセリングなどのフォローと職場の理解が重要で、勤務体制のゆとりなども必要となります。労働組合として仕事の割り振り勤務時間、人員などの体制について必要な要求を行います。 |
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| 4)東京自治労連の労働安全衛生活動推進委員会の取り組みについて |
| 東京自治労連の労働安全衛生活動推進委員会(以下、「労安推進委員会」)を定期開催して、各単組の取り組みの交流と到達点の確認を行います。 |
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月日 |
内容 |
収集資料 |
| 第1回 |
11/13 |
労安集会総括、推進計画など |
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| 第2回 |
12/18 |
年間の労安方針 |
各単組等の安全衛生委員会資料 |
| 第3回 |
2/15 |
各単組の体制と方針の確立 |
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| 第4回 |
3/15 |
各単組の労安上の要求について |
新年度事業計画、前年度事業内容 |
| 第5回 |
4/ |
新年度の活動状況等 |
新年度事業計画、前年度事業内容 |
| 第6回 |
5/ |
労安集会実施要綱案、単組取組の到達 |
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| 第7回 |
6/ |
各単組の取組の交流 労安集会基調報告案、要綱確定 |
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| 第8回 |
7/ |
前半期の各単組の取組到達 |
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| 第9回 |
8/ |
基調報告確定 |
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| (1)労安推進委員会を以上の日程で定期開催します(内容等は予定)。また、東京社会医学研究センターにもご協力いただいて毎回の委員会でミニ学習会を行います。 |
| (2)各単組での取り組みの資料を毎回提供していただき、単組間の活動交流によって全体の教訓化をしていきます。 |
| (3)単組からの要求に基づいて学習会や資料提供を行います。 |
| (4)2009年労働安全衛生活動交流集会で報告した健康アンケート結果や、自治労連全体で実施したパワハラ・セクハラアンケートについては労働安全衛生活動に生かしてくことが求められます。内容を再度精査・整理し、活用方法などについて労安推進委会として確定していきます。 |
| (5)東京自治労連第9回労働安全衛生活動交流集会を2010年9月11日(土)に開催します。 |
| 5)各種学習会等への参加 |
| 働くもののいのちと健康を守る東京センター、東京社会医学研究センターなどの主催・共催する集会、研究会、学習会へ参加します。また各単組に学習資料等を紹介し活用を図れるようにします。 |
| 6)不払い超過勤務告発坂本裁判の取り組み |
| 不払い残業を告発した坂本裁判を支援し、3月25日には判決が出されることをふまえ内容を整理し、今後の運動の教訓化を行います。 |
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以上