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2008年2月20日 東京自治労連中央執行委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 特別区各区における36協定締結提案の動き 1月以降、各区当局から労働基準法第36条に基づく「時間外・休日勤務協定」(以下、36協定という)を新たに締結したいという提案の動きが現れています。 特別区人事委員会が、今年度中の36協定締結を指導していることを受けたものであり、東京都において既に36協定が実施されていることなどを踏まえたものといえます。 2 蔓延する長時間労働・不払い残業 自治体の職場では、長時間労働と不払い残業が蔓延している状況です。 A区の(常勤職員数2500名規模)事例では、過労死認定基準に達する「月100時間超」の超過勤務者が年間54件(実人員30名)に達しており、こうした状況は全都的な実態です。 また、先に実施した「2007年健康アンケート」結果では、「サービス残業や不払い残業がある」と回答した組合員が、実に40.8%に達する異常な事態に至っています。 こうした状況は、総定数抑制方針に基づく定数削減、予算抑制などを背景にしたものであり、当局によってつくりだされたものにほかなりません。 さらに、不払い残業問題をめぐっては、自治労連都庁職組合員が06年6月23日付で不払いとなっている超過勤務手当の支払いを求めた措置要求に対して、東京都人事委員会が「命令権者の命令なしに、自らの判断に基づき勤務時間外の勤務をしていた」として、要求を「却下」とする判断を下すなど、極めて不当な問題が生じています。 3 「36協定」とは何か 法定労働時間を超えて勤務する場合は、時間外勤務となりますが、法定労働時間は、守るべき労働条件の基本であり、その例外である時間外勤務・休日勤務は限定的に認められるものです。 具体的には、労働基準法第36条の時間外・休日勤務協定として、労使間で書面協定を締結し、人事委員会又は所轄労働基準監督署長に届け出ることではじめて認められるものです。 また、無制限に時間外勤務・休日勤務が認められるものではなく、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成10年労働省告示第154号)」に基づいて、「1ヶ月45時間」などの限度時間が定められています。 さらに、育児又は家族介護を行う職員が請求した場合、1ヶ月24時間、1年について150時間を超えて勤務時間延長をさせてはならないこととされています。(育児・休業法第52条) 4 公務職場における36協定の制度的問題
5 東京都等における36協定と職場状況 東京都庁における36協定締結問題については、1996年8月から労使協議が積み重ねられ、難航しましたが、2000年3月30日に「大綱妥結」に至り、細目について同年4月27日に最終合意、2000年6月30日に協定を所轄行政官庁へ届出、7月1日付で発効しました。 都庁においては、旧16号事業所が36協定締結対象から除外されています。このため、全庁的な超過勤務縮減への対応として、「超勤縮減対策委員会」を労使協議の場として設けています。 しかし、本庁職場の長時間労働は蔓延している実態があり、都庁職は、引き続き、旧16号職場を含む全ての職場を36協定締結職場とすること、当面、超勤縮減委員会を各支部・分会単位で設置することを求めています。 協定締結単位は法制度の趣旨から事業所単位となるものであり、都上下水道局においても事業所ごとの協定となっています。 しかし、都庁(知事部局)については、「時間外労働に関する覚書」と「事業所において締結する協定の基本(基本協定という)」が締結され、「覚書」の中で、「基本協定に定める内容の範囲内で、事業所ごとにおける協定(個別協定という)を締結することができる。」として、事業所ごとの協定が期限までに合意に達しない場合は、「基本協定をもって、所轄行政官庁へ届け出るものとする。」とされていました。 都庁職の要求闘争の中で、2006年6月12日付の一部改正で、この点は削除されましたが、6年間の運用と基本協定の存在の中で、現在においても、実効ある事業所ごとの協定締結に弊害を持ち込むものとなっています。 都庁職は、引き続き、各局・支部間や分会での協議を保障し、到達点を尊重することを要求しています。 民間企業においては、36協定締結内容が、協定時間を根拠とした長時間労働の強要や、協定時間を超える時間外労働を不払い残業として生じさせるなど、長時間過重労働・不払い残業・過労死の要因ともなっており、真の長時間労働縮減へ向けた実効ある36協定締結は重要な課題となっています。 6 実効ある36協定締結へ向けた基本的な考え方
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