医療移送費に関する局長通知の「事実上の撤回」に対する見解
2008年6月18日
東京自治労連 中央執行委員会
 厚生労働省は6月10日付で、社会・援護局保護課長名の「医療扶助における移送の給付決定に関する留意点(周知徹底依頼)」なる課長通知を発表しました。この課長通知について、舛添厚生労働大臣は、「生活保護法による医療扶助運営要領の一部改正について」と題する4月の社会・援護局長通知(以下「局長通知」という)を「事実上撤回と同じような効果を持つ。必要な医療が受けられなくなるのではないかという受給者の不安を解消したい」と記者会見で述べました。
 
 先の局長通知は、医療移送費(主に通院交通費)を原則として廃止するものであり、例外として扶助できるのは、身体障害者等でタクシーを使う場合、「へき地等」で電車・バスを使用した通院交通費が「高額」になる場合等とされています。「へき地」とは考えにくい東京では、生活保護利用者にとって交通費がないために医療を受けられない事態を招くもので、当事者の健康・生命にもかかわる大改悪でした。多くの都道府県からも、これまでの解釈との不整合や、自治体現場での困惑・混乱を指摘し、疑義照会が出されました。しかし、厚労省は4月4日にごく一部についての簡単な回答を出した以外、2ヶ月以上に亘って全く疑義についての回答をせず、いわば回答不能に陥っていたものです。
 その局長通知そのものを撤回するものではない点で今回の課長通知は不十分ですが、大臣が「事実上撤回」を表明せざるをえないまでに追い込んだことは成果であり、今後の運動への展望を示しました。
 
 東京自治労連は医療移送費の廃止に反対して当事者・支援団体等と共同し、厚生労働省交渉や抗議行動、国会内での集会、国会議員への要請行動、マスコミへの記者会見やレクチャーなどに参加する等、精力的に運動をしてきました。多くの現場労働者も参加して、一つ一つの行動において「局長通知の矛盾や道理のなさ」「現場の混乱」などの事実を指摘し続けてきたことがマスコミにも波紋を広げ、各マスコミが次から次へと厚生労働省を批判する報道を続けています。
 今回の「事実上撤回」課長通知では、「へき地等」は例示に過ぎず、東京もへき地等に読み込んで構わないと明文化されました。課長通知では留意点とされていない「高額」についても、厚労省交渉では「高額とは金額の多寡を問うものではない」「100円でも高額と実施機関が判断すれば扶助してよい」と担当官が述べています。そこを拠り所に、これまでの基準を変更せずに従来通りの扶助を続ける自治体の運用が可能となりました。
 
 しかし、局長通知そのものは撤回されていないため、文言通りに解釈して「高額ではないから」と、医療移送費の扶助を打ち切る自治体があるなど、許されない事態が続いています。
 厚労省の苦し紛れの弁解を書き連ねた課長通知で世論や与野党議員の批判を沈静化させながら、局長通知そのものの骨格を維持しようとするのが厚労省の狙いです。
 
 私たち自治体労働者は厚労省の狙いを許さず、実践の中で従来どおりの医療移送費を扶助するよう自治体当局に働きかけ、完全撤回に向けて他団体とともに運動を続ける決意です。同時に問題の背景にある、社会保障費を毎年2200億円削減する「骨太方針」に反対する運動を強めることを表明します。