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指定管理者制度第4次方針
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訪問活動など、指定管理者制度に
関する闘争の具体的取り組み方針(案) |
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| 2004年12月15日 |
1.訪問・宣伝など、地域に打って出よう
指定管理者制度が住民サービスを低下させるものであることについて、多くの住民や利用者は知らない。また「公の施設」で働く労働者にとって、この制度が賃金、労働条件のみならず雇用そのものにも重大な影響を及ぼすものあることも十分に理解されていない。
公共性や公務労働について正しく理解していただくとともに、指定管理者制度の内容や問題点について知らせ、「公の施設」で働く労働者の組織化を進めるために以下の取り組みを行う。
(1)地方自治法244条の2に基づいて、現在、「公の施設」を管理受託している全団体に対して訪問活動を行う。そのために、単組・支部ごとに「公の施設」一覧をまとめる。
(2)「公の施設」で働く労働者に対して、指定管理者制度の内容、問題点、労働組合への加入要請などを盛り込んだビラなどを多様な方法で配布する。
(3) 東京地評を始めとして、都内の労働組合、民主団体に対して、指定管理者制度の内容、問題点などを指摘した資料を携え、要請行動を行う。
要請先名簿については、本部、各単組で協議の上で作成し、本部に集中する。
その上で、地域労連との共同を追求する。
(4)都議会、市区議会各会派に対して、住民代表としての議員への情報公開や経営状況報告が軽視されることなど、指定管理者制度の問題点を知らせ、反対の立場を求めることを要請する。要請団については、各単組で編成するが、本部役員も分担を決め、参加する。
(5)「公の施設」を利用する保護者、住民など、広範な団体・個人に対して訪問・宣伝活動を行う。資料については、東京自治労連本部が作成する。
(6)以上の取り組みを行うために、単組の担当者を対象とした拡大指定管理者制度対策委員会を2005年1月19日に開催する。
2.民主的条例制定に向けて以下の点などに留意しよう
(1) 目的……条例の理念にあたる部分なので、「目的」を必ず明記させよう。たとえば住民・利用者との関係で、施設の利用にあたっては「公平・適切・平等」の原則が発揮され、地方自治法第1条に明記されている「住民福祉の向上」が実現されることを目的とすべきである。
(2) 指定管理者の指定
1) 指定管理者の条例ではあるが、申請がない場合、あるいは適当と思われる団体がない場合は、設置者が管理する(直営)という選択肢があることを明記させる。
2) ここでも、「経費の節減」が目的ではなく、住民福祉の向上に寄与する団体であることを再度確認させる。
3) 自治体の三役や議員本人または親族が経営する会社は指定管理者になれないこと(兼業禁止規定)を盛り込ませる。
(3) 秘密の保持義務……条例にも明記し、指定管理者との協定にも明記させる。
(4) 情報公開……透明性の確保、管理業務の内容について住民に公開することを求める。
(5) 運営委員会……利用者の立場から監視する組織を設置させる。中野区保育園の闘いで勝ち取った三者協議会はこの典型的な例である。
(6) 選定委員会……学識経験者、住民・利用者団体の代表を入れさせる。
(7) 継続性の確保……現在の委託先が、住民にとって指定先としてふさわしい場合は、「公募」という手続きによることなく指定するなど、あくまでも「施設の良好な運営」が最優先されるべきである。
(8) 「公の施設」で働く労働者の賃金は自治体準拠とすること。
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