| 1.基本的な事項 |
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1) |
指定管理者の選考・指定にあたって、 |
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(1) |
当該施設の受託団体と十分に協議し、新たな指定管理者の選考・指定にあたっては、これまでの活動実績、専門性、技術、人材などの蓄積を尊重すること。 |
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(2) |
当該施設の管理に係る経費については、総務省通知に「その管理に係る経費の縮減が図られること」とあるが、それは法に規定された本来の趣旨ではなく、条例又は運営要綱に盛り込まず、かつ経費の縮減を前提にしないこと。 |
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(3) |
「公の施設」の運営については、利用者・住民の参加を保障し、その意見や要求などを反映させ、目的に沿って利用者・住民の立場で管理・運営されているかどうかをチェックできるシステム(利用者運営委員会の設置など)を確立すること。 |
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(4) |
利用者に係る個人情報保護を指定管理者又は業務に従事している者に徹底するよう運営要綱又は協定で明記すること。 |
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(5) |
指定管理者制度には地方自治法上の兼業禁止の規定は適用されないが、公正な制度運営を図る観点から、首長や議員・その関係者、特定団体が運営する会社などは指定管理者になれないよう規制し、条例又は選定基準に明記すること。 |
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(6) |
利用料は安価、低廉であることを原則とし、減免規定を設けること。 |
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(7) |
指定管理者には、労働基準法など関係法令等の遵守を徹底し、定期的に報告を求め、必要な調査を行うこと。調査結果は公開すること。 |
| 2.条例に盛り込むべき事項 |
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1) |
第1条として(目的)を明記すること。
「この条例は、指定管理者制度の実施にあたって、当該施設が公正・適切・平等の原則のもとに、そこで提供されるサービスを通して住民福祉の増進が図られることを目的とする」
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2) |
「指定管理者の指定」については、次のことを明確にすること。 |
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(1) |
運営にかかわっては、「住民の福祉の向上、平等利用の確保」を明記すること。 |
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(2) |
管理を安定して行う要件として、総務省のいう「物的能力及び人的能力を有すること」だけではなく、「活動実績、専門性、技術、人材などが確保されていること」「労働基準法など関係法令を遵守し、正規(常勤)雇用を基本とし、その業務を担うにふさわしい賃金・労働条件が確保されるものであること。 |
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(3) |
指定管理者による「公の施設」の管理は、地方自治法上の兼業禁止の規定は適用されないことから、指定の公正を期するため、首長や議員、その家族等が経営する会社は、指定管理者の申請ができないことを明記すること。 |
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3) |
利用の許可に関しては、指定管理者制度はこれまでの管理委託制度と異なり、使用許可(行政処分)も委託(代行)されることから、法律には明記されているが、改めて「指定管理者は、正当な理由がない限り、施設の利用を拒んではならない」と明記すること。 |
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4) |
利用料(金)は、「公の施設」の趣旨を踏まえて安価、低廉であることを明記し、利用料(金)の減免規定を設けること。 |
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5) |
秘密保持義務の規定を条例に明記するとともに受託団体と結ぶ協定にも明記すること。
「個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても同様とする」 |
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6) |
情報公開の規定を明記し、当該施設でも閲覧できるようにすること。
「指定管理者の行う管理業務が住民の福祉、生活の向上に深くかかわることから、透明性を確保し、管理業務の内容(運営状況、事業、業務報告書等)を住民に公開しなければならない」 |
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7) |
指定管理者の管理業務の実施状況について、定期的に報告を求め、調査を行い、必要な指示をすることができる旨の規定を明記すること。 |
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8) |
当該施設に利用者運営委員会を設置するよう規定し、 |
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(1) |
運営委員会は、指定管理者の管理運営に関する調査・監視を行い、知事に勧告することができる。 |
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(2) |
知事は、運営委員会から勧告を受けたときは、指定管理者に報告を求め、実地調査を行い、必要な指示をすることができる。 |
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(3) |
運営委員会に当該施設の利用団体・住民からも選任するよう明記すること。 |
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9) |
管理者の指定の審査をする選定委員会に住民・利用者団体の代表を入れること。 |