板橋・公務災害裁判の一審勝利と引き続き二審勝利をめざす声明
2005年12月12日  板橋区職員労働組合
 東京地裁は11月24日、板橋区職労組合員の志村真理子さんが地方公務員災害補償基金東京都支部長(支部長:石原慎太郎東京都知事)を相手に公務災害の認定を求めていた裁判で、学校給食の調理作業中に患った腰痛は公務災害であるとの画期的な判決を下しました。
 志村さんは2000年9月、当時勤務していた大山小学校の給食調理の作業中に腰に激痛が走り、病院で「腰椎捻挫(ようついねんざ)」(いわゆる「ぎっくり腰」)と診断され、約3ヶ月間の自宅療養を余儀なくされ、公務災害の認定を申請しましたが認定されませんでした。
志村さんは、「私の腰痛が公務災害に認定されないのなら、これからも多くの仲間が泣くことになる」と裁判を決意し、区職労や東京自治労連とも相談のうえ、2003年9月に東京地裁に提訴しました。
 被告の基金支部は、志村さんは本件被災の前から腰痛を患っており、たまたま当日に症状が悪化したものであるとして、基金側の判断に誤りはないと主張していました。
 この間、公正な裁判を求める署名は2万2千名を超え、今年5月には実際に災害の起きた現場で事故を再現し、10分間のビデオに編集して裁判所に提出するなど、板橋区職労と東京自治労連は全面的な支援活動を続けてきました。
 11月24日の裁判で東京地裁民事第19部の中西茂裁判長は、「原告は本件災害発生前に腰痛を訴えていたことがあるが、腰痛を理由に休職したことはなく、本件災害前の少なくとも約1年間は腰痛を訴えてもいなかった。本件災害を契機に、著しい腰痛を発症させ、その部位も腰部全体に拡大していることに照らすと、原告に腰痛の既往症があったとしても、少なくとも本件災害が、本件疾病発症の相対的に有力な原因となって、原告の腰痛が発症し、あるいは、以前の腰痛が著しく増悪したものというべきである。以上により、本件疾病の発症については公務起因性が認められる」と述べ、基金支部の主張をことごとく退け、「公務外災害認定処分」は取り消されるべきである、との明快な判決を下しました。
 板橋区職労は判決の翌日、基金支部に対して控訴せず判決を厳粛に受け止めるよう要請を行い、東京自治労連からの通達に呼応した基金支部への要請FAXは、短期間にもかかわらず全国129団体に達しましたが、基金支部は、控訴期限1日前の12月7日、不当にも控訴しました。
 板橋区職労は、これまで支援をいただいた全国の仲間のみなさんに一審勝利判決の報告とお礼を申し上げるとともに、高裁でのたたかいにおいても、引き続き志村さんを全面的に支援し、勝利をめざす取り組みを果敢に展開する決意を表明します。