「競争の導入による公共サービスの改革に
関する法律施行令案」についての意 見 書
2006(平成18)年6月26 日
内閣府市場化テスト推進室 あて
郵便番号:〒160 −0023
(ふりがな)
住 所: 東京都新宿区西新宿8−2−5
(ふりがな)
氏名(注1):東京自治体労働組合総連合
      委員長  堤 敬
電話番号:03−5348−6881
電子メールアドレス:honbu@tokyo-jichiroren.org
別紙のとおり
「競争の導入による公共サービスの改革に
関する法律施行令案」についての意見
東京自治体労働組合総連合
中央執行委員長 堤  敬 
 東京自治労連は、「競争による公共サービスの改革に関する法律」(以下「法」)について、自治体及び自治体労働者が担っている公務・公共性をないがしろにし、公務をいたずらに民間企業に開放することにより、住民サービスの低下を招くと考えています。この立場から、現在総務省及び法務省が募集している省令案について別紙のとおり、意見を述べました。
 このことは、「『法』施行令案について」(概要)の中で、「民間事業者からの意見の聴取が適切に実施されるよう」「公共サービスにかかわる情報を公表する」と、「法」の内容を紹介していることでも明らかです。
 しかし、今回のパブリックコメントが施行令案について、意見を求めていることから、その点に絞って考え方を明らかにします。
 まず、(2)で述べている「情報の提出」に関してです。ここでも「民間事業者からの求めに応じて公共サービスの情報を遅滞なく明らかにすること」と、民間事業者に対する配慮が見られます。一方で、国民の個人情報・プライバシーについて記述がありません。さらに、国民のプライバシーを守る基準を明らかにすべきです。
また、入札価格などは、情報としてどのように扱われるのか、明らかにされるべきです。
 次に、(3)「親会社等の範囲」についてです。「入札に参加しようとする者の役員比率は2分の1を超える」とありますが、せまいのはないでしょうか。役員または職員を含む場合は、入札への参加を認めるべきではありません。
 (4)「委員との利害関係」ですが、「代表権を有する」「総株主の過半数を有する株式会社」としていますが、もっと厳しくし、「総委員の10分の1」あるいは関係を有するすべての委員を入札に参加させるべきではありません。
 (6)「落札者等に関する公表すべき事項」では「公共サービスの具体的な実施体制及び実施方法の概要」としていますが、その他に「雇用している労働者に関する人件費」等も対象とすべきです。
(7)「契約締結時に公表すべき事項」の中でも、人件費について明らかにする必要があります。
 最近の新聞報道等で注目されることとして、第一に「シンドラーエレベータ事故」があります。この事件に背景には価格のみで業者を決定する競争入札制度の問題点があります。
第二に、東京足立区で起きている文化芸術劇場の乱脈経営問題です。こちらは指定管理者制度により民間開放した下で、「公共施設運営の公平・公正さが保てない」ことが明らかとなりました。
 いずれも、市場化テストがはらんでいる問題点とも共通する点が多くあります。こうした点から、公権力の行使を中心として、公務・公共性の充実・発展を図っていくことが住民福祉の向上という観点から見てもきわめて大切であると考えます。