目黒区における指揮監督違反を理由とした
施設長(係長)懲戒処分問題への支援について
2007年3月28日
東京自治労連中央執行委員会
 3月13日付で目黒区職員労働組合から「不当処分に係る支援要請」(別紙)が行われました。
 施設職員の非違行為に対する管理監督責任について、管理職が常駐していない職場であることを根拠として、係長級職員である施設長に最も重い処分を目黒区当局が強行したものです。
 組合員である当該施設長は、この処分を不服として特別区人事委員会へ不服申立を行い、目黒区職員労働組合はこれを全面的に支援して取組を進めているところです。
 勤務条件上の大きな問題であると共に、他への波及が懸念されることから、東京自治労連として必要な支援を行うものです。
 
1 極めて不当な処分
 施設職員の「庁用バイク及び庁用車の私的使用事故」が生じ、この職員に対する管理監督責任として係長である施設長に戒告処分が昨年4月7日に発令されています。
 部下職員に対する指揮監督責任違反として、係長級職員に対して管理職よりも重い懲戒処分を強行したものです。
 係長級職員としての処遇でありながら、管理職が常駐していない施設の施設長であるがために、部下職員の不祥事が発生した場合の管理監督責任を問われ、管理職よりも過酷な処分を受けるのでは、勤務条件としても公平性を欠くものであり、そもそも係長は「管理監督者」ではありません。
 加えて、処分経過や内容に関わって、以下の問題が指摘されています。
 第1に、指揮監督・服務監督違反の事実が無いことです。業務運営上の諸手続きについて、不備は存在せず、具体的に適切な管理を怠った事実はありません。今回の不祥事は、施設外への出張中の非違行為であり、物理的に未然に防ぐことは不可能です。
 第2に、処分に至る経過に関わる問題です。今回の事件は、区議会議員の追及に端を発し、責任を問われた区当局が、自らの責任を回避し、責任の現場転嫁を目的として対応を進め、ずさんな調査内容、不十分な事情聴取など安易な処分実施となっています。
 第3に、処分程度の問題では、人事院「懲戒処分の指針」を根拠としていますが、指針5(1)は「管理監督者」を対象としたものであって、係長職員に適用されるものではありません。

2 特別区人事委員会へ不服申立
 不当処分であるとともに、目黒区当局の再発防止へむけた通知の内容が、施設長である係長に対して部下職員に対する管理監督責任を強く求める内容となっており、問題解決を一方的に職員個人と係長に押し付け、真の問題解決へ向けた改善方向や組織のあり方を示すものとなっていません。
 このため、処分を受けた施設長は特別区人事委員会への不服申立を決意され、目黒区職労は、弁護士を含む対策委員会を設置し、全面的にこれを支援して取組を進めてきています。
 5月に「不服申立」、8月に区当局側の「答弁書」、10月に区側答弁書に対する「反論書」提出などを経て、3月15日に第1回口頭審理が行われ、今後の進め方について確認が行われています。

3 他への波及に懸念
 今回の不当処分が確定した場合、他自治体へ波及が懸念されることから、不当処分の撤回を実現することは極めて重要です。
 また、評価結果に基づく昇給制度の導入や、目標管理手法導入などの動きの中で、管理職が常駐しない職場における係長に対する職員の評価実施への関与強化をはじめとして、係長級職員に対する人事管理業務拡大の動きが生じてきています。
 今回の問題は、こうした流れに符合する点もあり、人事管理強化に反対する取組として位置付けることが求められています。

4 対応方向
 現在、被処分者である組合員個人による特別区人事委員会不服申立として対応が進む中で、目黒区職労は組織としての特別区人事委員会に対する要請の実施を求めています。
 このため、今後の口頭審理後の適切な時期に、特別区人事委員会要請行動を実施します。
 また、当該区職労と協議を行い、その他必要な協力を行っていくこととします。
以  上