2007年人事院勧告について
総人件費削減方針に基づく賃金抑制と能力・業績主義強化の07人勧
2007年8月8日
東京自治労連中央執行委員会
 人事院は、8月8日に内閣総理大臣及び両院議長に対して、「職員の給与等に関する勧告及び報告」並びに「公務員人事管理に関する報告」を行いました。
 07春闘は、大企業が引き続き史上最高の利益を更新する中で、多くの大企業労組でも不充分ながらも2年連続のベア要求に踏み切るとともに、格差と貧困の解消を求める社会的世論を背景とした非正規労働者の賃上げをはじめとして、国民春闘共闘も前年を上回る到達点を得るなど、「賃上げ」への流れを作るものとなっています。
 今年の人事院勧告には、こうした07春闘の流れと、730万公務関連労働者はもとより広範な労働者の賃金・国民生活水準に大きな影響を有する社会的役割を踏まえた内容が強く求められていました。
 しかし、官民共同の闘いの中で、年収ベースで9年ぶりの引き上げ勧告に至ったものの、その水準は極めて低いものであり、労働者・国民全体に引き続き低賃金を強要するものといわざるを得ません。

1 官民較差はわずか0.35%
 2001年の勧告以来、一時金を除く官民較差ベースでは実に6年ぶりの引き上げ勧告となっています。
 しかし、昨年との比較でも、ベースアップ実施事業所数が増加し、ベースアップ中止・ベースダウン事業所数減少という調査結果にもかかわらず、官民較差はわずか0.35%・1352円にとどまっています。
 昨年の勧告において、政府の強い総人件費削減方針のもとで、賃上げ勧告を阻止するために、比較対象企業規模を100人以上から50人以上に抜本改悪しています。
 さらに、今回の民間給与実態調査では、調査事業所数における100人未満事業所の割合が16%から20%に拡大されています。
 大学卒の事務係長の平均支給月額(時間外手当を除く)を例にした場合、規模500人以上で「426847円」に対し、規模100人未満では「346646円」(いずれも平均年齢は40歳)と、実に8万円もの賃金格差が生じており、比較企業規模改悪の影響は極めて大きいものです。
 公務の規模を踏まえるならば、規模は1000人以上とすべきであり、少なくとも従前の100人以上へ、直ちに復元すべきです。
 さらに、今回の「地域別、企業規模別調査事業所数」を見ると、東京都の100人未満事業所割合について、昨年の5・5%から、今年は15%へ大幅に拡大されており、都区人事委員会勧告への強い影響が懸念されます。

2 配分内容〜一層明らかとなる自治体職員への地域手当導入の問題点
 官民較差1352円の配分では、月例給与については、初任給を中心とした若年層に限定した改定(1級 1.1%、2級 0.6%、3級 0.0%、4級以上改定無し)となっています。
 民間における初任給の顕著な伸びを根拠としたものですが、一昨年の基本給一律4.8%削減の際に、給与カーブのフラット化として、中高齢層について7%削減が強行されており、引き続く中高齢層賃金の抑制となっています。
 諸手当では、子等に係る扶養手当について、民間支給状況・家計負担実情・少子化対策推進を根拠として、500円の引き上げが勧告されています。
 原資配分で、月例給387円、扶養手当350円に対し、地域手当に最大の560円(41%)配分となっています。
 これは、国公において経過措置期間中である地域手当支給割合について、本年度分として0.5%の引き上げを一部(調整手当と地域手当完成時の差が6%以上ある地域)に追加するものです。
 この措置により、本府省勤務者等は、4月に遡って地域手当が0.5%引き上げられることとなり、地域格差を拡大するものです。
 同時に、これは国公固有となる勤務地域間給与配分見直しの問題です。
 地方公務員給与に対しても、地域手当導入が強行されていますが、同一地域内に勤務する地方公務員に適用することは、明らかに制度的矛盾を有しており、地域手当は基本給に繰り入れるべきであることを改めて示すものです。

3 一時金は0.05月引き上げも差別支給強化
 一時金については、年間4.45月が4.5月へ0.0.5月引き上げの勧告が行われています。本年は、12月期に0.05月を加え、来年度以降は0.025月ずつを6・12月期に加えます。
 しかし、引き上げは勤勉手当で措置され、勤勉手当比率がさらに引き上げられるとともに、引き上げ分の一部を用いて「優秀」以上適用者と「良好(標準)」適用者の成績率の差の拡大が図られるなど、差別支給の一層の強化となっています。

4 非常勤職員給与問題に初めて言及
 非常勤職員給与については、各省庁において決定されていますが、その低い水準や府省間の不均衡など問題点が強く指摘されていました。
 人事院は、初めて、「給与実態把握に努めるとともに、それぞれの実態に合った適切な給与が支給されるよう、必要な方策について検討していくこととする。」と、この問題に言及しています。
 この間の取り組みの中での到達点であり、均等待遇に向けた実効ある措置を強く求めるものです。
 同時に、「民間の状況もみつつ、その位置付け等も含めて検討を行う必要がある」としており、引き続き、公務労働にふさわしい制度改善へむけた対応の強化も求められています。
 
5 勤務時間について、「民間準拠基本の見直し」の来年勧告を表明
 民間企業における平均所定時間は、1日あたり7時間44分と公務よりも1日15分程度短くなっています。
 こうした調査結果が示されてきたにも関わらず、この間、休息時間廃止・拘束時間延長が強要される中で、勤務時間短縮問題を強く要請してきたものです。
 今回、人事院は報告の中で、この間の調査においても所要の準備を行えば業務遂行に影響を与えることなく対応が可能であるとして、「来年を目途として、民間準拠を基本として勤務時間の見直しに関する勧告を行うこととしたい。」と明記しています。
 国公労連等が今年度実施を強く求めてきたにも関わらず、勧告を見送ったことはたいへん不当ですが、要求実現へ向けた一定の前進といえます。
 
6 65歳までの雇用継続へ向けた検討具体化
 公的年金支給開始年齢引き上げを受け、民間企業に対して年金支給開始年齢までの雇用を法律で義務付けています。
 同様に、人事院は、平成25年度を見据えて、年金支給開始年齢までの雇用継続を図ることを前提に、@定年制の廃止又は65歳までの定年延長、A民間企業並みの再任用の義務化を方向性として、研究会を設けて検討を進めるとしています。
 給与システム変更なども検討の視点としてあげており、生計費原則に基づく対応の強化が必要です。
 なお、現在、東京都において、こうした動きに逆行する再雇用制度改悪提案が行われており、引き続き、その阻止へ全力をあげます。

7 超過勤務縮減問題について
 長時間勤務や不払い残業は大きな問題となり、是正を求める取り組みが展開されてきましたが、超過勤務縮減対策として、在庁時間縮減目標設定・退庁管理強化徹底などが打ち出されるとともに、不払い残業対策として「必要に応じた予算が確保される必要がある」との踏み込んだ報告が示されました。
 一方で、変形勤務時間等の弾力的な勤務時間制度等の導入に向けた検討が示されており、強く反対するものです。

8 新たな人事評価問題
 先の国家公務員法改正の強行によって、2年以内に新たな人事評価制度を整備し、任用、給与、分限等の人事管理に活用することとされました。
 このため、人事評価制度整備へ向けた基本的枠組みの整理と、評価結果の任免・給与・人材育成への活用の方向性を示しています。
 公務労働への能力・業績主義人事給与制度導入には多くの問題点があり、公務労働とは相容れないものであり、断固反対するものです。
 一方で、都区における拙速かつ安易な制度導入に対して、人事院においては数次にわたる試行の積み重ねなど制度確立に向けて慎重に進めていることは大きな違いがあることを指摘するものです。

9 専門スタッフ職創設問題:複線型人事管理導入も幹部優遇措置
 給与構造改革の一環として、専門スタッフ職俸給表の新設が勧告されています。
 複線型人事管理の導入については評価できるものの、その内容は、課長補佐級以上のみを対象としており、公務における一層の上厚下薄賃金制度導入・能力業績主義人事管理強化であり、高級幹部職員優遇策に他ならないものです。
 同時に、昇給等において能力・業績主義を強化した制度とするとともに、勤務時間についても職員の申告を経て、4週間毎の期間につき各省庁の長が割り振る弾力的な仕組みを導入するとしており、職の新設を契機とした制度改悪の先取りと言えるものとなっています。

10 公務員制度改革
 政府・財界の推し進めている公務員制度改悪は、現在の憲法第15条(全体の奉仕者)に基づく公務員制度の破壊を目的としたものです。
 本年の人事院勧告では、その冒頭に「現在、公務及び公務員の在り方が国民から厳しく問われている。」として、「公務員制度改革に積極的に取り組むとともに、公務及び公務員に対する信頼の回復に向けて最大限努力していく所存である。」と記して、「公務員人事管理に関する報告」の中で、基本的な認識として「能力・実績に基づく人事管理の推進」「官民交流の拡大」など、政府・財界の意向に沿った方向を示しており、第三者機関の立場を逸脱するものといわざるを得ません。
 一方で、労働基本権問題については、政府・財界の一部による労働基本権回復と身分保障剥奪を一体とする主張に対して、「職員の身分保障は、成績主義の原則の下、公務員人事の中立性を確保するために設けられているものであり、労働基本権制約と直接の関係に無いことにも留意する必要がある。」と釘をさしており、この点については評価するものです。
 
11 公務員賃金確定闘争における前進へ向けて奮闘します。
 人事院勧告を受けて、都区人事委員会勧告へ向けた闘い・賃金確定闘争が本格化していくこととなります。
 東京自治労連は、自治体職員と家族、広範な自治体関連労働者が安心して生活でき、仕事に専念できる大幅な賃金引上げと労働時間短縮の実現、現業賃金改悪反対、都における再雇用制度改悪を許さない闘いを、全単組・全組合員の団結の力と、地域との共同の力で進めていくものです。
以上