| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年2月6日 東京自治労連中央執行委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地方公務員育児休業法の改正法が、昨年8月1日に既に施行されたことにより、育児短時間勤務に係る具体的勤務条件等について条例及び関連する条例の改正案を今年の第1回定例議会に上程し、東京都においては、7月1日からの制度導入、区においても同様の提案がされています。 東京都においては、都労連は都提案に対して3点の申し入れを行い、今後、単組との協議事項など、必要な協議の保障することを前提に了解しました。 23区では、世田谷・品川・板橋区で4月1日、墨田区では7月1日実施などの提案が出され協議中となっています。 1.育児短時間勤務制度の概要 育児のための短時間勤務制度は、「子育てと仕事の両面」という要請に応えるべく創設されたものであり、今当局から提案されている制度の概要は次のような内容です。 勤務形態は、官庁執務型4パターン(@1日4時間×5日A1日5時間×5日B1日8時間×3日C1日8時間×2日+1日4時間×1日)変則勤務では、週20時間〜25時間とする。 対象職員は、小学校就学前の子を養育する職員とする等、給与の扱い・期末勤勉手当・退職手当等が提案されています。 2.職場改善こそ早急な課題 少子化対策・仕事と生活の両立支援を進めるなら、職場の働き方の改善がまず先決です。少子化対策で最も求められることは、総労働時間短縮であり、メンタルヘルス問題の増加や「過労死」の予備的な働き方を見直すことです。さらに、「男女ともに育児や家庭責任を分担することは当たり前」とする社会的共通認識を形成することが重要です。 3.制度導入の前提 制度導入の前提として、@労働時間短縮・超過勤務規制などの対策を優先することA職場での必要な人員確保や仕事のあり方を改善することB「仕事と生活の両立支援制度」の拡充を進めることが重要です。 4.制度導入にあたっての基本的要求 自治体の条例化・制度化にあたっては、安易な実施を行わず、徹底した労使交渉を尽くしあくまでも労使合意で対応をすすめることを求めます。協議にあたっては以下の基本的立場で協議します。
東京自治労連は、制度導入にあたっての基本的要求を堅持し、各単組の職場討議を踏まえ、条件整備等の要求に基く協議を促進していきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||